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名古屋市北区リリー美容室パーマハウスリリー美容院は、日本政府厚生労働省公認新型コロナウイルス感染防止対策取組店になりました。

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2020/12/18

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 令和2年3月 28 日(令和2年5月 25 日変更) 新型コロナウイルス感染症対策本部決定 政府は、新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題である との認識の下、国民の生命を守るため、これまで水際での対策、まん延防止、 医療の提供等について総力を挙げて講じてきた。国内において、感染経路の不 明な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見 られてきたため、令和2年3月 26 日、新型インフルエンザ等対策特別措 置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「法」という。)附則第1条の2第1 項及び第2項の規定により読み替えて適用する法第 14 条に基づき、新型 コロナウイルス感染症のまん延のおそれが高いことが、厚生労働大臣か ら内閣総理大臣に報告され、同日に、法第 15 条第1項に基づく政府対策 本部が設置された。 国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社 会機能を維持することが重要である。 そのうえで、まずは、後述する「三つの密」を徹底的に避ける、「人と 人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」などの基本 的な感染対策を行うことをより一層推進し、さらに、積極的疫学調査等に よりクラスター(患者間の関連が認められた集団。以下「クラスター」とい う。)の発生を抑えることが、いわゆるオーバーシュートと呼ばれる爆発 的な感染拡大(以下「オーバーシュート」という。)の発生を防止し、感 染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるためには重要であ る。 また、必要に応じ、外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて 実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが、上記 の封じ込めを図るためにも、また、医療提供体制を崩壊させないためにも、 2 重要である。 あわせて、今後、国内で感染者数が急増した場合に備え、重症者等への 対応を中心とした医療提供体制等の必要な体制を整えるよう準備すること も必要である。 既に国内で感染が見られる新型コロナウイルス感染症に関しては、 ・ 肺炎の発生頻度が、季節性インフルエンザにかかった場合に比し て相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える おそれがあること ・ 感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が 確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、全 国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を 及ぼすおそれがある状況であること が、総合的に判断されている。 このようなことを踏まえて、令和 2 年4月7日に、新型コロナウイル ス感染症対策本部長(以下「政府対策本部長」という。)は法第 32 条第 1 項に基づき、緊急事態宣言を行った。緊急事態措置を実施すべき期間は令 和2年4月7日から令和2年5月6日までの 29 日間であり、緊急事態措 置を実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫 県及び福岡県とした。また、4月 16 日に、上記7都府県と同程度に感染 拡大が進んでいる道府県として北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、 京都府について緊急事態措置を実施すべき区域に加えるとともに、それ 以外の県においても都市部からの人の移動等によりクラスターが各地で 発生し、感染が拡大傾向に見られることなどから、人の移動を最小化する 観点等より、全都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域とする こととした。これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間は、令 和2年4月 16 日から令和2年5月6日までとした。 令和 2 年 5 月 4 日に、感染状況の変化等について分析・評価を行った ところ、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民の 一丸となった取組により、全国の実効再生産数は1を下回っており、新規 3 報告数は、オーバーシュートを免れ、減少傾向に転じるという一定の成果 が現れはじめる一方、引き続き医療提供体制がひっ迫している地域も見 られ、当面、新規感染者を減少させる取組を継続する必要があったことか ら、同日、法第 32 条第 3 項に基づき、引き続き全都道府県について緊急 事態措置を実施すべき区域とし、これらの区域において緊急事態措置を 実施すべき期間を令和2年5月 31 日まで延長することとした。 令和 2 年 5 月 14 日には、その時点での感染状況の変化等について分 析・評価を行い、後述する緊急事態措置を実施すべき区域の判断にあたっ ての考え方(以下「区域判断にあたっての考え方」という。)を踏まえて 総合的に判断し、同日、法第 32 条第 3 項に基づき、緊急事態措置を実施 すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪 府及び兵庫県とする変更を行った。 また、令和 2 年 5 月 21 日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に 判断し、法第 32 条第 3 項に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を北 海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県とする変更を行った。 その後、令和 2 年 5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・ 評価を行い、「区域判断にあたっての考え方」を踏まえて総合的に判断し たところ、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しな いこととなった。そのため、同日、政府対策本部長は、緊急事態措置を実 施する必要がなくなったと認められることから、法第 32 条第 5 項に基づ き、緊急事態解除宣言を行うこととする。 緊急事態宣言が解除された後は、一定の移行期間を設け、外出の自粛や 施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを 引き上げていくこととなる。その場合において、後述する感染拡大を予防 する「新しい生活様式」の定着や、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイ ドライン等の実践が前提となる。また、再度、感染の拡大が認められた場合 には、的確な経済・雇用対策を講じつつ、速やかに強い感染拡大防止対策等 を講じる必要がある。 そのため、引き続き、政府及び都道府県は感染の状況等を継続的に監視 4 するとともに、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む 国民が相互に連携しながら、「三つの密」の回避や「人と人との距離の確保」 「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対 策の継続など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を社会経済全体に 定着させていく必要がある。事業者において、業種ごとに策定される感染 拡大予防ガイドライン等が実践されることも重要である。 また、再度、感染が拡大する場合に備える必要がある。新規感染者数の 増大に十分対応することができるよう、医療提供体制の維持に向けて万全 の準備を進めておく必要があるほか、検査体制の強化、保健所の体制強化 及びクラスター対策の強化等に取り組むことが重要である。 こうした取組を実施することにより、感染拡大の防止と社会経済活動の 維持の両立を持続的に可能としていく。 本指針は、国民の生命を守るため、新型コロナウイルス感染症をめぐる 状況を的確に把握し、政府や地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者 を含む国民が一丸となって、新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていく ため、今後講じるべき対策を現時点で整理し、対策を実施するにあたって準 拠となるべき統一的指針を示すものである。 一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 我が国においては、令和2年1月 15 日に最初の感染者が確認された後、 5月 23 日までに、合計 46 都道府県において合計 16,375 人の感染者、820 人の死亡者が確認されている。 都道府県別の動向としては、東京都及び大阪府、北海道、茨城県、埼玉 県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡 県の 13 都道府県については、累積患者数が 100 人を超えるとともに、感 染経路が不明な感染者数が半数程度以上に及んでおり、また直近 1 週間の 倍加時間が 10 日未満であったことなどから、特に重点的に感染拡大の防 止に向けた取組を進めていく必要がある都道府県として、本対処方針にお いて特定都道府県(緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県)の中でも 5 「特定警戒都道府県」と位置付けて対策を促してきた。 また、これら特定警戒都道府県以外の県についても、都市部からの人の 移動等によりクラスターが都市部以外の地域でも発生し、感染拡大の傾向 が見られ、そのような地域においては、医療提供体制が十分に整っていな い場合も多く、感染が拡大すれば、医療が機能不全に陥る可能性が高いこ とや、政府、地方公共団体、医療関係者、専門家、事業者を含む国民が一 丸となって感染拡大の防止に取り組むためには、全都道府県が足並みをそ ろえた取組が行われる必要があることなどから、全ての都道府県について 緊急事態措置を実施すべき区域として感染拡大の防止に向けた対策を促し てきた。 その後、令和 2 年 5 月 1 日及び 4 日の新型コロナウイルス感染症対策専 門家会議(以下「専門家会議」という。)の見解を踏まえ、5 月上旬には、 未だ全国的に、相当数の新規報告数が確認されており、今後の急激な感染 拡大を抑止できる程度にまで、新規感染者を減少させるための取組を継続 する必要があったことなどから、引き続き、それまでの枠組みを維持し、 全ての都道府県について緊急事態措置を実施すべき区域(特定警戒都道府 県は前記の 13 都道府県とする。)として感染拡大の防止に向けた取組を進 めてきた。 その後、全国的に新規報告数の減少が見られ、また、新型コロナウイル ス感染症に係る重症者数も減少傾向にあることが確認され、さらに、病床 等の確保も進み、医療提供体制のひっ迫の状況も改善されてきた。 緊急事態措置を実施すべき区域の判断にあたっては、これまで基本的対 処方針においても示してきたとおり、以下の三点に特に着目した上で、総 合的に判断する必要がある。 ①感染の状況(疫学的状況) オーバーシュートの兆候は見られず、クラスター対策が十分に実施可 能な水準の新規報告数であるか否か。 ②医療提供体制 感染者、特に重症者が増えた場合でも、十分に対応できる医療提供体 6 制が整えられているか否か。 ③監視体制 感染が拡大する傾向を早期に発見し、直ちに対応するための体制が整 えられているか否か。 これらの点を踏まえ、各区域について、緊急事態措置を実施する必要が なくなったと認めるにあたっても、新型コロナウイルス感染症の感染の状 況、医療提供体制、監視体制等を踏まえて総合的に判断する(区域の判断 にあたっての考え方)。 感染の状況については、1週間単位で見て新規報告数が減少傾向にある こと、及び、3月上中旬頃の新規報告数である、クラスター対策が十分に 実施可能な水準にまで新規報告数が減少しており、現在のPCR検査の実 施状況等を踏まえ、直近1週間の累積報告数が 10 万人あたり 0.5 人程度 以下であることを目安とする。直近1週間の 10 万人あたり累積報告数が、 1人程度以下の場合には、減少傾向を確認し、特定のクラスターや院内感 染の発生状況、感染経路不明の症例の発生状況についても考慮して、総合 的に判断する。 医療提供体制については、新型コロナウイルス感染症の重症者数が持続 的に減少しており、病床の状況に加え、都道府県新型コロナウイルス対策 調整本部、協議会の設置等により患者急増に対応可能な体制が確保されて いることとする。 監視体制については、医師が必要とするPCR検査等が遅滞なく行える 体制が整備されていることとする。 令和2年5月 14 日には、以上の「区域判断にあたっての考え方」を踏ま えて総合的に判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川 県、京都府、大阪府及び兵庫県の8都道府県については、直近1週間の累 積報告数が 10 万人あたり 0.5 人以上であることなどから、引き続き特定 警戒都道府県として、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めて いくこととなった。 また、令和 2 年 5 月 21 日には、同様に、分析・評価を行い、総合的に 7 判断したところ、北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の 5 都道 県については、直近1週間の累積報告数が 10 万人あたり 0.5 人以上であ ることなどから、引き続き特定警戒都道府県として、特に重点的に感染拡 大の防止に向けた取組を進めていく必要があった。 その後、令和 2 年 5 月 25 日に改めて感染状況の変化等について分析・ 評価を行い、「区域判断にあたっての考え方」を踏まえて総合的に判断した ところ、全ての都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないこ ととなったため、同日、緊急事態解除宣言が発出された。 緊急事態宣言が解除された後も、全ての都道府県において、後述する「(3) まん延防止6)緊急事態宣言解除後の都道府県における取組等」を踏まえ、 基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとともに、感染の状況 等を継続的に監視し、その変化に応じて、迅速かつ適切に感染拡大防止の取 組を行う必要がある。 また、再度、感染が拡大し、まん延のおそれがあると認められ、緊急事態 措置を実施すべき区域とするにあたっては、4月7日時点の感染の状況も踏 まえて、令和 2 年4月7日変更の基本的対処方針で示してきた考え方と基本 的には同様の考え方に立ち、オーバーシュートの予兆が見られる場合には迅 速に対応することとし、直近の報告数や倍加時間、感染経路の不明な症例の 割合等を踏まえて、総合的に判断する。 新型コロナウイルス感染症については、下記のような特徴がある。 ・ 一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染である が、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下で あれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあ るとされている。また、発症前2日の者や無症候の者からの感染の可能 性も指摘されている。一方、人と人との距離を確保することにより、大 幅に感染リスクが下がるとされている。 ・ 集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間(換気 の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③ 8 密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる) という3つの条件(以下「三つの密」という。)のある場では、感染を 拡大させるリスクが高いと考えられる。また、これ以外の場であって も、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことには リスクが存在すると考えられる。激しい呼気や大きな声を伴う運動につ いても感染リスクがある可能性が指摘されている。 ・ これまで、繁華街の接待を伴う飲食店等、ライブハウス、バー、スポ ーツジムや運動教室等の屋内施設においてクラスターが確認されてき たが、現在では医療機関及び福祉施設等での集団感染が見受けられる状 況であり、限定的に日常生活の中での感染のリスクが生じてきているも のの、広く市中で感染が拡大しているわけではないと考えられる。 ・ 世界保健機関(World Health Organization: WHO)によると、現時 点において潜伏期間は1-14 日(一般的には約5-6日)とされており、 また、厚生労働省では、これまでの新型コロナウイルス感染症の情報な ども踏まえて、濃厚接触者については 14 日間にわたり健康状態を観察 することとしている。 ・ 新型コロナウイルスに感染すると、発熱や呼吸器症状が1週間前後持 続することが多く、強いだるさ(倦怠感)や強い味覚・嗅覚障害を訴え る人が多いことが報告されている。 ・ 中国における報告(令和2年3月9日公表)では、新型コロナウイルス感 染症の入院期間の中央値は 11 日間と、季節性インフルエンザの3日間 よりも、長くなることが報告されている。 ・ 罹患しても約8割は軽症で経過し、また、感染者の8割は人への感染はない と報告されている。さらに入院例も含めて治癒する例も多いことが報告され ている。 ・ 重症度としては、季節性インフルエンザと比べて死亡リスクが高いことが報 告されている。中国における報告(令和2年2月28日公表)では、確定患者 での致死率は2.3%、中等度以上の肺炎の割合は18.5%であることが報告され ている。季節性インフルエンザに関しては、致死率は0.00016%-0.001%程度、
感染リスクが高まる「5つの場面」 【場面1】 飲酒を伴う懇親会等 ・飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。 ・特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。 ・また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。 【場面2】大人数や長時間におよぶ飲食 ・長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが 高まる。 ・大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。 【場面3】マスクなしでの会話 ・マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。 ・マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。 ・車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。 【場面4】狭い空間での共同生活 ・狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。 ・寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。 【場面5】居場所の切り替わり ・仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスク が高まることがある。 ・休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている
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